育児・介護の時にも使えるの?!実は手厚い雇用保険
皆さんこんにちは!ウィル・スキル・アソシエイトの人事コンサルタントの土居雅弘です。今日は雇用保険から支給される育児休業手当、介護休業手当についてご紹介させて頂こうと思います。
加速する働き方改革
現在、政府が推し進めている「働き方改革」、耳にしたことのあるオーナー様は多いのではないでしょうか?その、働き方改革の中には仕事と家庭生活の両立についても触れられています。少子高齢化の流れはますます加速し、平成37年には団塊の世代が75歳(後期高齢者)となり、高齢者人口はおよそ3,500万人となります。人口比率は30%で、10人に3人は75歳以上ということになります。
そのため、出生率低下防止、及び介護離職問題への対応の為、育児介護休業法の法改正が頻繁に行われています。この法律の主な内容は育児や介護の為の休暇、労働時間の短縮などですが、休業している間の賃金支払い義務についてまでは言及されていません。
「それじゃあ、休んでいる間、給料はでないの?」
そう思われるかもしれませんよね。しかし、実は休業している間の賃金の一部をカバーしてくれる制度があるのです。
雇用継続給付とは?
みなさんは雇用保険の雇用継続給付について聞かれたことはあるでしょうか?雇用保険と言えば、基本手当(俗に言う失業手当)が有名ですが、それ以外にも様々な所得補償の機能があるのです。その一つが雇用継続給付です。
まず、育児に関して「育児休業給付金」という制度を活用することが可能です。育児休業は、原則、生まれた子が1歳になるまで取得することができますが(最長で2歳になるまで)、休業180日目までは67/100、181日目以降は50/100の賃金補助を雇用保険から受け取ることが可能です。
介護休業に関しては、最大で93日まで67/100の賃金補助を受けることが可能となっています。
中小企業ではどれほど普及しているのか?
大企業、そして中堅企業では人事部や総務部が申請を代行してくれるので、ほぼ100%利用されているでしょう。しかし、制度を知らない中小零細企業の場合、オーナー様と従業員の方両方が制度について知らず、活用されていないことも多いと思われます。
育児休業中はそのまま有給消化や休業、というケースは比較的多いのではないでしょうか。
これから従業員の方が育児休業に入るオーナー様、一度調べてみられては如何でしょう?
過去二年間に雇用保険加入期間が通算で一年以上ある被保険者の方は利用可能です。
その他にも様々な制度が
今回は、育児休業、介護休業に関する賃金補助制度について紹介させて頂きましたが、それ以外にも教育訓練を受講した時に支給される制度(教育訓練給付)など様々な給付があります。実はお得な雇用保険制度、一度調べてみて下さいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう!